相続のはじまり
相続とは、相続開始の時から、被相続人(亡くなった人)の財産に属したすべての権利義務を
配偶者・血族(相続人)が引き継ぐことをいいます。
(生活保護受給権等は除く)相続が開始されるのは、被相続人の死亡時です。
相続の対象となる財産とは、現金・預貯金・不動産などのプラスの資産だけでなく、
住宅ローンや借金などマイナスの資産も含みます。
相続人は誰か
法律では、遺言がない場合、誰が相続できるのか、その範囲、順位、相続分を定めています。
相続人の範囲
- 第1順位
- 子(子が死亡し孫がいる場合、また、子が相続権を失った場合は孫)と配偶者
- 第2順位
- 直系尊属(死亡した人の父母など)と配偶者
- 第3順位
- 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は死亡した人の甥、姪)と配偶者
- 被相続人の配偶者は、第1順位~第3順位の相続人と並んで常に相続人となる。
- 第1順位~第3順位の相続人がいなければ、配偶者は単独で相続人となる。
法定相続分
- 相続人
- 法定相続分
- 子と配偶者
- 子=全遺産の1/2 配偶者=全遺産の1/2
・子が数人いる場合は全遺産の1/2を均等に分ける - 直系尊属と配偶者
- 直系尊属=全遺産の1/3 配偶者=全遺産の2/3
- 兄弟姉妹と配偶者
- 兄弟姉妹=全遺産の1/4 配偶者=全遺産の3/4
・兄弟姉妹が数人いる場合は、全遺産の1/4を均等に分ける
- 配偶者の他に相続人がいないときは、配偶者が全部を相続する。
- 配偶者がなく、子、直系尊属または兄弟姉妹だけが共同相続人であるときは、
これらの者が全部を相続する。
相続の承認・放棄
相続は財産の取得とともに債務の負担を伴うため、
これを承認するか放棄するかは相続人が自由に決めることができます。
相続人は相続財産を調査して1.単純承認をするか 2.限定承認をするか、
または 3.相続放棄をするかを考えるために、
相続人になったことを自分が知ったときから3ヶ月の熟慮期間を与えられます。
- 単純承認
被相続人(亡くなった人)の残した財産のプラスもマイナスも合わせて、
すべての権利と義務を無限に引き継ぐことをいいます。
熟慮期間内に単純承認の意思表示をするか、限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、
自動的に単純承認したことになるので注意が必要です。 - 限定承認
マイナスの財産がプラスの財産より多いか少ないか、すぐには判断がつかないときに、
相続によって得たプラスの財産の限度においてのみマイナスの財産を支払うという
承認のことです。
限定承認の場合、相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述する必要があります。 - 相続放棄
マイナスの財産のほうが多いとわかっていたり、遺産相続を辞退したい場合は、
相続開始後、熟慮期間内に家庭裁判所に申述する必要があります。