遺言は法律に定められた、一定の方式に従って作成する必要があります。
一般には普通方式の3つの遺言が利用されています。
- 自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印して作成します。
自筆証書に財産目録を添付するときは、その財産目録については自書でなくてもかまいません。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。- 長所
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- 費用がかからず、手軽に作成できます。
- 遺言の存在・内容を秘密にすることができます。
- 短所
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- 紛失や相続人に発見されないおそれがあります。
- 偽造や変造のおそれがあります。
- 方式に不備があると、無効になったり遺言者の意思通りにならない場合があります。
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裁判所の検認が必要です。
遺言書の保管者又はそれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や内容を確認し、後日の偽造・変造を防ぐための手続きで、遺言書の有効無効を決めるものではありません。
※「自筆証書遺言保管制度」により法務局で保管されている自筆証書遺言は、検認は不要です。
- 公正証書遺言
証人2名以上の立会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせた後、遺言者、証人、公証人が署名押印して作成します。
公証人が作成するので最も安全確実な遺言です。- 長所
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- 公証人が保管するので紛失や変造のおそれがありません。
- 裁判所の検認が不要です。
- 短所
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- 2名以上の証人が必要で一定の費用がかかります。
- 秘密証書遺言
遺言者が、遺言書を作成し、証書に署名押印し、封書にして封印した後、証人と公証人の前で、住所氏名を記します。それに公証人が日付を書き作成します。 本文は代筆やワープロで作成できますが、署名はかならず自署する必要があります。 実際にはあまり利用されることはありません。
- 長所
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- 遺言の存在を明確にして、その内容を秘密にすることができます。
- 偽造・変造のおそれはありません。
- 短所
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- 遺言書の本文自体は、公証人が関与していないので方式に不備があると、無効になったり遺言者の意思通りにならない場合があります。
- 検認が必要です。
- 2名以上の証人が必要で一定の費用がかかります。