山梨 相続・遺言書のご相談 なら 甲府市 の 杉山行政書士事務所

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遺言でできること

法的効力のある遺言として残せる事項は法律で規定されています。

  • 一定期間の遺産分割の禁止
  • 相続分の指定とその委託
    法定相続分とは異なる割合を指定することができます。
    また、第三者に指定を委託することもできます。
  • 遺産分割方法の指定
  • 法定相続人の廃除、またはその取消し
  • 法定相続人以外への遺贈(遺言により財産を与えること)
  • 子どもの認知
  • 後見人及び後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭具等の承継(祭祀主宰者)の指定
    系譜・仏壇・墓の所有権は、普通の財産とは別に承継人が決められています。
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ:055-267-7226 お電話でのお問い合わせ:055-267-7226