遺産分割とは
被相続人が亡くなると、その遺産は一旦共同相続人が共有者となります。
その遺産を各相続人に具体的に配分していく手続きのことを遺産分割といいます。
遺産分割の方法
法律的に有効な遺言があるときは、原則として遺言どおりに分割を行います。(指定分割)
しかし、共同相続人全員の合意があれば、遺言による指定相続分や法定相続分にとらわれず分割を行うことができます。(協議分割)
- 指定分割
- 被相続人が遺言で、分割の方法を指定し、または、分割の方法を第三者に委託する方法です。
- 協議分割
- 共同相続人全員の協議により分割する方法です。
1人でも協議に参加しない者がいると成立しません。 - 調停分割
- 協議が調わない場合、または協議することができない場合に共同相続人の1人(または数人)が家庭裁判所に申立て調停によって分割する方法です。
- 審判分割
- 調停成立の見込みがないときに、家庭裁判所の審判によって分割する方法です。
遺産分割協議とは
遺言が無い場合や、遺言に相続分の指定しかない場合、相続人全員で話し合って、「誰が、何を、どれだけ」もらうかをきめることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議書とは
協議が成立し、各相続人の相続する遺産が決まったら、その内容を書面にします。
これが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはいませんが、
不動産の所有権移転登記や金融資産の名義変更をする際に必要になります。
また、後々のトラブルを避けるための証拠資料になります。