以下のような場合には、遺言が必要となります。
詳しくは、どうぞご相談くださいませ。
- 法定相続分と異なる配分をしたいとき
- 推定相続人(相続が開始したら相続人となる人)のそれぞれの立場や生活状況を考慮して相続財産を指定できます。
- 遺産の種類・数が多いとき
- 誰が何を取得するかで遺産分割協議がまとまらずに長期間を要することになりがちです。
遺言ですべての財産について指定しておけばトラブル防止に役立ちます。 - 夫婦間に子がいないとき
- 子がいない夫婦の一方が亡くなると、生存する配偶者の他に、親や兄弟が相続人となることがあります。
配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いは、日頃のつきあいの程度にもよりますが、円満には進まないものです。
兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者にすべての財産を相続させる」遺言をしておけば、すべての財産を配偶者に残すことができます。
親は遺留分がありますが、遺言があればより多く配偶者に相続させることができます。 - 推定相続人以外の人に遺産を贈りたいとき
- 世話になった息子の嫁や内縁の妻などには相続権はありません。
従って、これらの人に遺産を贈りたいときは、遺言を残さなければ不可能です。 - 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたいとき
- 他に子がいて、法定相続を主張してきた場合は、事業の維持・継続が困難になりかねません。
事業用財産の分散を防ぎ、事業を継続させていくために遺言は有効です。 - その他 遺言があった方が相続がスムーズに行われると思われる場合
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- 先妻の子と後妻がいる人
- 別居中の配偶者がいる人
- 推定相続人同士の仲が悪い場合
- 相続人が全くいないとき
- 遺産は、特別縁故者に分与される場合を除き、最終的には国庫に帰属することになります。
お世話になった人への遺贈、公共施設への寄付など、財産の処分を指定するときは遺言が必要です。